ご利用をお考えの方へ
施設見学は日程を調整し随時行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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10名です。
9:30~16:30です。
(土曜日は10:00~16:00)
小学校就学前の6歳まで。
教育・保育の無償化制度に伴い、満3歳児~5歳児世帯は無料で利用することができます。
3歳未満児は、サービスの提供に要した費用の1割負担です。但し、世帯の所得に応じて月額上限負担額が決まっています。
区役所、市役所、保健所の窓口
利用計画案、本計画の作成や、
通院後のモニタリングを行います。
お住まいの区役所・支所の福祉課窓口で相談し、『申請書』を作成・提出します。 申請にあたってお子さんやご家庭の状況をヒアリングし、支援の内容や通所日数を決めていきます。
指定障がい児相談支援事業所を選んで『利用計画案』の作成を依頼します。
完成後、❶で相談した区役所・支所の福祉課窓口に提出します。
※やむを得ない場合、保護者の方が作成する「セルフプラン」でも申請可能です。
『利用計画案』の内容を元に、障がい児通所支援が支給決定されます。
支給決定された場合、『受給者証』が自宅に送付されます。
※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があります。
受給者証を❷で選んだ指定障がい児相談支援事業所に提出します。
受給者証の内容に合わせた『本計画』の作成・提出を依頼します。
※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があるためです。
「ざくろの樹」へお越しください。利用開始の手続きを行います。
児童発達支援センター(療育センター等)は定期的・継続的に通所する施設で、少人数のクラスに所属して生活をすることで
生活リズムを作り、生活を通して発達支援を行います。
児童発達支援指定事業所は定期的・継続的に通園を必ずしも前提とせず、お子様や保護者の方の状況に応じて
利用ができます。
児童発達支援給付制度をお子様やご家庭の状況に応じて利用するための計画で、
児童発達支援給付の利用申請にあたって作成、提出をして頂く必要があります。
利用計画案とは、受給者証の申請をする際に必要な計画案になります。
本計画とは、利用計画案をもとに作成したものです。
利用計画案で申請した内容から一部条件が変わって支給が決定された場合、受給者証の内容に合わせた本計画の
作成が必要となります。
※変更がなかった場合も受給者証の内容に合わせた本計画の作成が必要となります。
本計画の作成は指定障がい児相談支援事業所にご依頼ください。
「あけぼの保育園」やその他関係機関との連携を密にし、子どもたちの健やかな成長を応援する
保育と療育を行います。
社会福祉法人叡徳福祉会
児童発達支援施設
ざくろの樹