愛知県名古屋市西区の児童発達支援施設「さくらの樹」は、障がいを持つ未就学児(保育園、幼稚園、療育センター等)ならびに未就園児(通園されていない子ども)を降園後の療育及び保育を継続的に行い、心身及び情緒の発達を応援する施設です。
ご利用をお考えの方へ
令和4年1月に開設しました「さくらの樹」ですが、職員体制の都合上、令和4年9月末日をもって一旦休止し「ざくろの樹」と統合運営することとなりました。
普段からご利用頂いております保護者の方々にはご心配をおかけいたしますが、10月1日より「ざくろの樹」の定員を10人から20人へ変更し、今と変わらず従来通りの事業所運営と、今以上の保育環境を維持しつつ新たな体制にて保育・食育・療育に邁進する所存です。
「子どもたちの為にできること」を常に考え、法人職員一同 よりよい事業所運営に努めて参ります。
何卒 ご理解ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご連絡の際は「ざくろの樹」までお電話ください。
こちら(052-528-4101)
メールでのお問い合わせはこちら
「Instagram インスタグラム」配信してます♪
生活の様子、活動の様子を伝えていきます。
より施設の感じがわかると思います。
観てくださいね♪
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「さくらの樹 インスタグラム」
10名です。
現在は「ざくろの樹」(定員:20名)と統合しています。
月曜日から金曜日 8:30~17:30です。
※土曜日はお休みです。
小学校就学前の6歳まで。
教育・保育の無償化制度に伴い、満3歳になって初めての4月1日(いわゆる3歳児クラス)~5歳児までの世帯は無料で利用することができます。
名古屋市在住の3歳未満児は、自治体助成により無料で利用できます。(2022年10月より)
名古屋市以外に在住の世帯は、サービスの提供に要した費用の1割負担です。
但し、世帯の所得に応じて月額上限負担額が決まっています。
どちらも終日利用のお子さんは、給食費が実費徴収となります。(1食:250円)
区役所、市役所、保健所の窓口
利用計画案、本計画の作成や、
通所後のモニタリングを行います。
お住まいの区役所・支所の福祉課窓口で相談し、『申請書』を作成・提出します。 申請にあたってお子さんやご家庭の状況をヒアリングし、支援の内容や通所日数を決めていきます。
指定障がい児相談支援事業所を選んで『利用計画案』の作成を依頼します。
完成後、❶で相談した区役所・支所の福祉課窓口に提出します。
※やむを得ない場合、保護者の方が作成する「セルフプラン」でも申請可能です。
『利用計画案』の内容を元に、障がい児通所支援が支給決定されます。
支給決定された場合、『受給者証』が自宅に送付されます。
※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があります。
受給者証を❷で選んだ指定障がい児相談支援事業所に提出します。
受給者証の内容に合わせた『本計画』の作成・提出を依頼します。
※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があるためです。
「さくらの樹」へお越しください。利用開始の手続きを行います。
児童発達支援センター(療育センター等)は定期的・継続的に通所する施設で、少人数のクラスに所属して生活をすることで
生活リズムを作り、生活を通して発達支援を行います。
児童発達支援指定事業所は定期的・継続的に通園を必ずしも前提とせず、お子様や保護者の方の状況に応じて
利用ができます。
児童発達支援給付制度をお子様やご家庭の状況に応じて利用するための計画で、
児童発達支援給付の利用申請にあたって作成、提出をして頂く必要があります。
利用計画案とは、受給者証の申請をする際に必要な計画案になります。
本計画とは、利用計画案をもとに作成したものです。
利用計画案で申請した内容から一部条件が変わって支給が決定された場合、受給者証の内容に合わせた本計画の
作成が必要となります。
※変更がなかった場合も受給者証の内容に合わせた本計画の作成が必要となります。
本計画の作成は指定障がい児相談支援事業所にご依頼ください。
「あけぼの保育園」「ざくろの樹」やその他関係機関との連携を密にし、子どもたちの健やかな成長を応援する
保育と療育を行います。
通所受給者証に記載してある「支給量等(支給日数)」の範囲内なら、他事業所との併用利用が可能です。
契約時に利用したい日数をご相談ください。
他事業所様と連携し、お子さんの成長を応援いたします。
地域や場所にもよりますが、基本的には可能です。
チャイルドシート付きの車両にて、職員がお伺いいたします。
主に西区・北区・東区・中区・中村区と、近隣の他市町村をエリアとしています。
詳細はお気軽にご相談ください。
社会福祉法人叡徳福祉会
児童発達支援施設
さくらの樹