児童発達支援施設 ざくろの樹

名古屋市西区 ざくろの樹 利用の案内

お知らせ

  • ご利用をお考えの方へ

    施設見学は日程を調整し随時行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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児童発達支援事業について

児童発達支援事業とは、児童福祉法に基づくサービスの一つです。
障がいの有無に関わらず発達の遅れが気になる子どもが日常生活における適応力を身につけるため、
発達の状況に応じた指導を早期から行います。
定期的・継続的な利用は前提とせず、利用者の希望に応じて保育所や幼稚園に通いながら利用することができます。

児童発達支援施設「ざくろの樹」とは

障がいを持つ未就学児(保育園、幼稚園、療育センター等)また、発達に遅れやゆっくりな症状がみられるお子さん、ならびに未就園児(通園されていないお子さん)を、降園後(または終日)の療育及び保育を継続的に行い
心身及び情緒の発達を応援する施設です。
その他関係機関と連携を密にし、子どもたちの健やかな成長を支援いたします。

保育理念

豊かに伸びていく可能性を秘めている子どもたちが
[今]を最も人間らしく生き続け、希望に満ちた未来を培う創造力と生きる力を育み
子どもたちの最善の権益と安全を擁護する
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  • 利用者定員

    10名です。

  • 保育時間

    9:30~16:30です。
    (土曜日は10:00~16:00)

  • 入園年齢

    小学校就学前の6歳まで。

  • 利用料

    教育・保育の無償化制度に伴い、満3歳児~5歳児世帯は無料で利用することができます。

    3歳未満児は、サービスの提供に要した費用の1割負担です。但し、世帯の所得に応じて月額上限負担額が決まっています。

利用方法の流れ

児童発達支援施設「ざくろの樹」を利用するには、原則として利用計画案(※1)を作成し、
児童発達支援給付制度の「通所受給者証」を取得する必要があります。
利用計画案の作成は、指定障がい児相談支援事業所に無料で依頼することができます。
※1 利用計画案とは、お子様やご家庭の状況に応じて、適切に児童発達支援事業所の利用をするための計画です。
  • 保護者

  • 役所

    区役所、市役所、保健所の窓口

  • 指定障がい児相談
    支援事業所

    利用計画案、本計画の作成や、
    通院後のモニタリングを行います。

  • ざくろの樹

  • ❶役所へ相談・申請書の提出

    お住まいの区役所・支所の福祉課窓口で相談し、『申請書』を作成・提出します。 申請にあたってお子さんやご家庭の状況をヒアリングし、支援の内容や通所日数を決めていきます。

  • ❷利用計画案の作成依頼・提出

    指定障がい児相談支援事業所を選んで『利用計画案』の作成を依頼します。
    完成後、❶で相談した区役所・支所の福祉課窓口に提出します。
    ※やむを得ない場合、保護者の方が作成する「セルフプラン」でも申請可能です。

  • ❸受給者証が自宅に届く

    利用計画案』の内容を元に、障がい児通所支援が支給決定されます。
    支給決定された場合、『受給者証』が自宅に送付されます。
    ※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があります。

  • ❹本計画の作成・提出依頼

    受給者証を❷で選んだ指定障がい児相談支援事業所に提出します。
    受給者証の内容に合わせた『本計画』の作成・提出を依頼します。
    ※利用計画案から一部条件が変わって支給が決定される場合があるためです。

  • ❺契約・利用開始


    「ざくろの樹」へお越しください。利用開始の手続きを行います。

申請にお困りの方は、区役所・支所の福祉課や、名古屋市の指定障がい児相談支援事業所に
お問い合わせいただくか、当施設にお問い合わせください。

よくある質問

  • 児童発達支援センター(療育センター等)と児童発達支援指定事業所の違いは何ですか?

    児童発達支援センター(療育センター等)は定期的・継続的に通所する施設で、少人数のクラスに所属して生活をすることで
    生活リズムを作り、生活を通して発達支援を行います。
    児童発達支援指定事業所は定期的・継続的に通園を必ずしも前提とせず、お子様や保護者の方の状況に応じて
    利用ができます。

  • 利用計画案とはどのようなものですか?

    児童発達支援給付制度をお子様やご家庭の状況に応じて利用するための計画で、
    児童発達支援給付の利用申請にあたって作成、提出をして頂く必要があります。

  • 利用計画案と本計画の違いは何ですか?

    利用計画案とは、受給者証の申請をする際に必要な計画案になります。
    本計画とは、利用計画案をもとに作成したものです。
    利用計画案で申請した内容から一部条件が変わって支給が決定された場合、受給者証の内容に合わせた本計画の
    作成が必要となります。
    ※変更がなかった場合も受給者証の内容に合わせた本計画の作成が必要となります。
    本計画の作成は指定障がい児相談支援事業所にご依頼ください。

  • 児童発達支援施設「ざくろの樹」を利用するとどんな支援がありますか?

    「あけぼの保育園」やその他関係機関との連携を密にし、子どもたちの健やかな成長を応援する
    保育と療育を行います。

施設の様子

  • 外観

  • スロープアプローチ

  • エントランス

  • 1階 保育室

  • 1階 保育室

  • トイレ・シャワールーム

  • トイレ(男の子)

  • トイレ(女の子)

  • 2階 保育室

  • 2階 保育室

自己評価(公表)

  • 令和2年度 自己評価表(公表)

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社会福祉法人叡徳福祉会
児童発達支援施設

ざくろの樹

名古屋市西区上名古屋三丁目18番16号
TEL:052-528-4101
事業所番号:2350200453